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市では平成25年4月1日より「空き家の適正管理に関する条例」を定めました。これにより空き家の適正な管理が必要になりました。管理を怠ったまま空き家を放置していると市から勧告、命令、公表がなされることがあります。

建物を密閉状態にしておくと、床材が湿気を含んで膨張したり、壁紙等にカビが発生したり、木材が腐食したりして、住居の老朽化を進行させてしまいます。老朽化を防ぐためには、最低でも月に1度の通風、換気、通水を行う必要があります。

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